神奈川県住宅供給公社『一般賃貸住宅』とは?
(別途月額総家賃×1%の手数料がかかります)
(別途共益費が必要です。)
※平成28年1月1日現在
県公社は初期費用もお安く済みます
お申込みの資格等
内容は平成28年1月1日時点のものです。
お申込み後の書類審査等において、資格がないことが判明した場合、契約・入居いただくことができませんので、あらかじめご確認のうえ、お申込みください。
お申込みの際には、以下の1~11の
すべてを満たすことが必要です
同居又は同居しようとする親族のあること、または単身者であること。
(注1) | 婚約中の場合は、契約締結後1ヶ月以内に同居できる方 |
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(注2) | 理由なく不自然に家族を分割しての申込みはできません。(正当な理由がある場合は別途 書類を提出いただきます。) |
申込本人の月収基準
申込本人の月収基準は家賃により3つの区分に分かれています。
お申込みいただく住戸の家賃に応じ、一定額以上の月収が必要です。(月収に上限はありません。)
また、月収の計算方法は「月収とは」をご覧ください。
月額家賃 | 月収基準(通常) |
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39,500円以下 | 月収が158,000円(年収1,896,000円)以上必要です。 |
39,500円超 90,000円未満 | 家賃の4倍以上の月収(48倍以上の年収)が必要です。 |
90,000円以上 | 月収が288,000円(年収3,456,000円)以上必要です。 |
申込本人の月収が基準に満たない場合には
申込本人の月収が基準に満たない場合でも、以下の1〜5の措置が可能です。
以下の(1)、(2)のいずれかに当てはまる場合、月収基準が下表のとおり通常の80%に緩和されます。ただし、月収基準の下限は158,000円です。
(1)三親等以内の親族を連帯保証人とすること。(「親等図」参照)
(2)「家賃等立替払い制度」を利用すること。
月額家賃 | 月収基準 (三親等以内の連帯保証人または家賃等立替払い制度利用の場合) |
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39,500円以下 | 月収が158,000円(年収1,896,000円)以上必要です。 |
39,500円超 90,000円未満 | 家賃の4倍以上の月収(48倍以上の年収)が必要です。 |
90,000円以上 | 月収が288,000円(年収3,456,000円)以上必要です。 |
申込本人の月収が基準(※)の2分の1以上あり、同居する方にも収入がある場合、同居する方のうち、いずれかお一人の月収(全額)を合算することができます。
(※上記「①月収基準の緩和」が適用になる場合は、その額が基準となります。)
次の(1)、(2)の双方にあてはまる場合、家賃の100倍以上の貯蓄があれば、月収基準を満たすこととします。
(1) 申込本人がお申込み時点で55歳以上であること。
(2) 原則として神奈川県近郊に居住する三親等以内の親族を連帯保証人とすること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること
次の(1)、(2)の双方にあてはまる場合、右上の計算により、貯蓄額を月収として加算することができます。
(1) 申込本人がお申込み時点で55歳以上であること。
(2) 原則として神奈川県近郊に居住する三親等以内の親族を連帯保証人とすること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること。
「預貯金の収入換算」計算式
月収 = 貯蓄額 ÷ 25
「申込本人の月収」と「預貯金の収入換算」の合計が基準(※)の2分の1以上ある場合、同居する方のうちいずれかお一人の貯蓄額から換算した収入についても合算できます。なお、公社が貯蓄として認めるものについては、「貯蓄とは」をご覧ください。
(※上記「①月収基準の緩和」が適用になる場合は、その額が基準となります。)
家賃が9万円未満の住宅では公社所定の仕送り証明書を提出いただくことで、連帯保証人からの仕送りを申込本人の月収として加算することができます。その場合、連帯保証人の月収等
連帯保証人の資格
以下の1~7のすべてを満たすことが必要です。
親族以外の場合は、原則として神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県に在住の方。
※同居予定者は、連帯保証人にはなれません。
連帯保証人の月収基準
月額家賃 |
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申込本人の通常の月収基準(緩和なし)の4分の3以上 ただし二親等以内の親族の場合は、2分の1以上 ※親族関係を確認する場合がございます。 |
※現に基準を満たしている方に限ります。
(契約日以降に就職予定の方など、契約日時点で下記の月収基準を満たさない方は連帯保証人にはなれません)
連帯保証人の月収が基準に満たない場合でも、以下の①・②の措置が可能です。
連帯保証人がお申込み時点で55歳以上の場合、預貯金制度の利用が可能です。この場合、連帯保証人の貯蓄額が家賃の100倍以上必要です。
連帯保証人がお申込み時点で55歳以上の場合、次の計算により、貯蓄額を月収として加算することができます。
「預貯金の収入換算」計算式
月収 = 貯蓄額 ÷ 25
月収とは
※月収を確認させていただくための書類は、別途ご案内させていただきます。
※連帯保証人がお申込み時点で55歳以上の場合、次の計算により、貯蓄額を月収として加算することができます。
前年の1月1日以前に就職し、現在も同じ勤務先で就業されている方
年間総支払額については、源泉徴収票や市・県民税課税証明書に記載されている額でご確認ください。(その時点で最新のものを提出いただきます)
前年の1月2日以降に、現在の勤務先に就業された方
…満額支給された最初の給与支払月から現在までの平均月収
算出式
月収 = 総収入額① ÷ 上記期間の月数
総収入額①・・・満額支給された最初の給与支給月から現在までの総収入額(賞与含む)
就業から1年以上経過している方
…申込日時点から直近の給与支払月から遡って1年間の平均月収
算出式
月収 = 総収入額② ÷ 上記期間の月数
総収入額②・・・申込時点から直近の給与支払い月から遡って1年間の総収入額(賞与含む)
①・②は、資格審査時に、勤務先の代表者印(法人の実印)が押印された給与支払証明書(公社指定書式)
をご提出頂きます。
申込日時点から3ヶ月以内に就職・転職が決定している方
勤務を始める月から1年間の総収入見込み金額
…資格審査時に、新たに就職・転職される勤務先の代表者印(法人の実印)が押印された採用証明書(公社指定書式)をご提出いただきます。
…年間総受給額の12分の1
源泉徴収票または、振込通知書に記載されている額でご確認ください。
…市・県民税所得(課税)証明書記載の所得額の12分の1
所得額については確定申告書の写しや市・県民税所得(課税)証明書でご確認ください。 前年の1月2日以降に事業を始められた方でも、所得額については、市・県民税所得(課税)証明書等に記載の営業所得の所得額の12分の1となります。 また、申込日時点で1年以上の営業実績があることが必要です。
収入としないもの
非課税所得(遺族年金、障害年金および児童扶養手当は収入として扱います)及び一時的な所得等は収入としません。
例:短期雇用のアルバイト・パート賃金、旅費、退職金、生活保護の各種扶助、雇用保険給付金、不動産・株式等の売却による一時的所得、労災保険等の各種保険金、連帯保証人以外からの仕送り(※)、奨学金など
※家賃9万円未満の住宅においては、連帯保証人からの仕送りを収入に加えることができます。一定の要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
貯蓄とは
…残高の100%
公社が認める(※2)もの
…残高の80%(※3)
(※1)金融機関・証券会社等は日本国内の企業に限ります。
(※2)公社が認めるものについてはお問い合わせください。